ZAPAnet総合情報局 > ZAPAブログ2.0 > とある事件の裁判判決

とある事件の裁判判決

2009年11月09日 有名人・芸能人
  覚せい剤取締法違反で問われていた酒井法子被告の判決がありました。

村山裁判長は、被告のノリピーに対してこのように述べました。
ドラマなどでいろいろな役を演じてきたと思うが、残念ながらこの事件は現実です。この重みに負けないで更生されることを願います。
この事件は現実です」。裁判長は、あらかじめ決めゼリフを用意しているのでしょうか。かっこいいセリフです。


なお、左の画像は「とある画像の自動生成<ジェネレータ>」で作りました。漢字2文字、漢字4文字、ルビの組み合わせで簡単に画像を生成できます。

今後、第2第3のノリピーが生まれないように、ノリピーのたまごとでも言うべき存在を生み出さないように、芸能界で薬物検査をしてもらいたいものです。それから、一般人にも入手しやすくなっているとも聞きますので、絶対に手を出さないようにしたいですね。